奈良市で小型家電回収ボックス、回収対象品目

奈良市の小型家電回収ボックスの対象品目

奈良市では、市役所・出張所・福祉センター・文化センター等に小型家電回収ボックス(縦20センチメートル、横35センチメートル)を設置し、使用済みの携帯電話やデジタルカメラ等の小型家電に含まれるレアメタル等の貴重な資源の再資源化を促進するため、小型家電を回収しています。

回収品目

投入口(縦20センチメートル、横35センチメートル)以下の小型家電

スマートフォン、携帯電話、PHS
電話機(ファクシミリ含む)
携帯型ラジオ
デジタルカメラ、フィルムカメラ
ビデオカメラ
ハードディスク
USBメモリ
メモリーカード
電子書籍
電子辞書、電卓
電子血圧計、電子体温計
ドライヤーなどの理容用機器
懐中電灯
時計
ゲーム機(据え置き型、携帯型)
ハンドヘルドゲーム
ハイテク系トレンドトイ
DVDビデオ
HDDレコーダー(ハードディスクドライブレコーダー)
BDレコーダー、プレーヤー(ブルーレイディスクレコーダー、プレーヤー)
ビデオテープレコーダー
チューナー
STB(セットトップボックス)
CDプレーヤー、MDプレーヤー
携帯音楽プレーヤー(フラッシュメモリ、ハードディスクドライブのもの)
テープレコーダー、ICレコーダー
ヘッドホン、イヤホン
補聴器
カーナビ
VICSユニット
小型家電の附属品(ケーブル、コード、アダプターなど)

回収場所

市役所本庁 二条大路南一丁目1番1号
はぐくみセンター 三条本町13番1号
西部出張所 学園南三丁目1番5号
月ヶ瀬行政センター 月ヶ瀬尾山2845番地
都祁行政センター 都祁白石町1026番地の1
東部出張所 大柳生町4735番地
北部出張所 右京一丁目1番地の4
ならでんフィールド(鴻ノ池陸上競技場) 法連佐保山四丁目5番1号
西部生涯スポーツセンター 中町4860番地
男女共同参画センター(※上記お知らせ参照) 西之阪町12番地
総合福祉センター 左京五丁目3番地の1
東福祉センター 法蓮町1702番地の1
西福祉センター 百楽園一丁目9番13号
南福祉センター 南永井町45番地の1
環境清美センター 左京五丁目2番地
いそかわ 押熊店 押熊町871-1
近畿大学 農学部 中町3327番地の204
ならファミリー(2階連絡通路出入口) 西大寺東町二丁目4-1
ラ・ムー奈良 二名店 二名三丁目1070番地
ロイヤルホームセンター奈良 西九条町三丁目13番地
ロイヤルビックス押熊 押熊町1051-1
近畿レンタカーサービス 東九条町106番地
トヨタレンタリース奈良 杉ヶ町31番地
ならコープ七条 七条西二丁目1100
中人権文化センター 畑中町4番地の4
東人権文化センター 古市町1226番地
南人権文化センター 杏町401番地の1
西部図書館 鶴舞西町1番21号
こどもセンター 柏木町263番地の2

使用済み小型家電のリサイクル(小型家電リサイクル法)

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしましょう。

金や銅などの有用金属を多く含む小型家電

壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
現在、日本全体で年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されています。仮にその中に含まれている有用な金属などを全て回収、リサイクルすると、金額にして約844億円分にも上るといわれます。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っているとの試算もあります。

都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」

こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されています。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

市町村が回収し、認定事業者がリサイクル

「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。

ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。

回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
(認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。)

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収