岡崎市で小型家電回収ボックス、回収対象品目

岡崎市の小型家電回収の対象品目(「りすた稲熊」で毎日回収)

岡崎市では、小型家電を回収を、総合資源ステーション「りすた稲熊」では毎日回収しており、市役所・市民センターなどでは毎週日曜日に回収しています。また、充電タイプの小型家電で、手のひらサイズのものについては、隔週1回「缶・びん」の収集日に黄色いコンテナへ出すこともできます。

回収品目

【回収対象】

電気や電池により稼働するもののうち、家庭で使用されていたもの

  1辺80cm以内かつ1人で持ち上げられる程度の大きさのものに限ります。
  家電4品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)、パソコンは対象外です。

【回収場所】

毎日実施  :総合資源ステーション「りすた稲熊」

毎週日曜日:市役所・市民センターなどで行う「拠点回収」

総合資源ステーション「りすた稲熊」

総合資源ステーション「りすた稲熊」(旧:稲熊町拠点回収所) 岡崎市稲熊町字7丁目17番地1

毎日使用済みの小型家電を回収しています。(毎日 9時~16時)

市役所・市民センター

毎週日曜日に 古紙類・古着とともに使用済みの小型家電を回収しています。

対象品:回収容器(一辺80cm)に入る小型家電

回収場所

・市役所(東立体駐車場 北側駐車場)
・高年者センター岡崎 南駐車場(美合町)
・南部乳児保育園(南部市民センター分館東隣)
・大平市民センター(大平支所に隣接)
・東部市民センター(東部支所に隣接)
・岩津市民センター(岩津町)
・矢作市民センター(宇頭町)
・六ツ美市民センター(六ツ美支所に隣接)
・中央市民センター(上六名3丁目)
・北部地域交流センター(岩津支所に隣接)
・額田支所(樫山町)

回収日時:毎週日曜日 9時から16時

ステーション回収(手のひらサイズ、充電タイプの小型家電)

【回収対象】

充電タイプの小型家電で、手のひらサイズのもの

(例:携帯ゲーム機、電動歯ブラシ、電気シェーバー、電子たばこ、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリー)

【回収場所】

隔週1回「缶・びん」の収集日に黄色いコンテナへ

【注意点】

コンテナに入りきらない小型家電で、電池が取り外せない場合は、「方法1」「方法2」で出してください。充電タイプの小型家電は、絶対に「不燃ごみ」や「プラスチック製容器包装」に出さないでください。

携帯電話・スマートフォンのボックス回収

4cm×10cmの投入口に入る大きさの携帯電話・スマートフォンを回収しています。

【設置場所】専用の回収ボックスを設置しています。

環境保全課(福祉会館5階)
各支所
図書館交流プラザ・りぶら
岡崎げんき館
ごみ対策課(リサイクルプラザ管理棟3階)

使用済み小型家電のリサイクル(小型家電リサイクル法)

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしましょう。

金や銅などの有用金属を多く含む小型家電

壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
現在、日本全体で年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されています。仮にその中に含まれている有用な金属などを全て回収、リサイクルすると、金額にして約844億円分にも上るといわれます。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っているとの試算もあります。

都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」

こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されています。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

市町村が回収し、認定事業者がリサイクル

「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。

ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。

回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
(認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。)

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収