松江市で小型家電回収ボックス、回収対象品目

松江市の小型家電回収の対象品目(月1回の「金属」で回収)

松江市では、小型家電回収は、大きさに応じて、松江市指定袋(家庭用金属)に持ち手が縛れて中身が袋に入るものは、「金属」として月1回の収集に、松江市指定袋(家庭用金属)に入らないものは、粗大ごみとして、出してください。

主な収集品目

アイロン、かさ、ガスコンロ、カメラ、換気扇、乾電池、CDプレーヤー、炊飯器、ストーブ、スプレー缶、栓抜き、掃除機、扇風機、電気カミソリ、電気コンロ、電卓、電話機、時計、鍋、はさみ、ビデオデッキ、ファックス、ファンヒーター、フライパン、ビデオデッキ、プリンター、ポット、ミシン、やかん、ライター、ラジオ等

ごみ袋の価格(10枚入り)

20リットル 140円 1枚あたり14円
30リットル 160円 1枚あたり16円
45リットル 190円 1枚あたり19円

エコクリーン松江へ「金属」ごみの持ち込み

エコクリーン松江(松江市鹿島町上講武1699-1)

エコクリーン松江へ搬入できるごみの区分 

もやせるごみ、金属、粗大ごみ
寸法が250センチメートル、100センチメートル、100センチメートル以下(枝木や木材の場合、直径又は厚さが15センチメートル以下)

受付日時
月曜から金曜(祝日・12月29日から1月3日は除く)9時から16時
第2日曜(12月は第2・第4日曜)9時から16時
日曜はたいへん混みあうことが予想されます。(最多待機車両200台。待ち時間2時間〜3時間)
日曜は事業所ごみの自己搬入はできません。

ごみ処理手数料 50キロ以下 500円 以後10キロ増す毎に80円の加算

宍道リサイクルセンターおよび美保関不燃物処理場へ「粗大ごみ」の持ち込み

宍道リサイクルセンター(松江市宍道町東来待974-1)
美保関不燃物処理場 (松江市美保関町千酌1307-1)

宍道リサイクルセンターおよび美保関不燃物処理場へ搬入できるごみの区分
粗大ごみ(粗大ごみ以外のごみの受付はいたしません。)

受付日時

月曜および金曜(祝日・12月29日から1月3日は除く)9時から11時30分、13時から16時
水曜(祝日・12月29日から1月3日は除く)9時から11時30分

ごみ処理手数料 50キロ以下 500円 以後10キロ増す毎に80円の加算

使用済み小型家電のリサイクル(小型家電リサイクル法)

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしましょう。

金や銅などの有用金属を多く含む小型家電

壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
現在、日本全体で年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されています。仮にその中に含まれている有用な金属などを全て回収、リサイクルすると、金額にして約844億円分にも上るといわれます。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っているとの試算もあります。

都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」

こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されています。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

市町村が回収し、認定事業者がリサイクル

「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。

ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。

回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
(認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。)

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収