相模原市で小型家電回収ボックス、回収対象品目

相模原市の小型家電回収ボックスの対象品目

相模原市では、市役所・区役所・総合事務所などの公共施設、スーパー・家電量販店などの協力店舗等に小型家電回収ボックスを設置し、小型家電の回収を行っています。電気あるいは電池で動く家庭用の小型家電製品全般で、回収ボックスの投入口(30センチメートル×15センチメートル)に入るものが対象になります。

回収品目

電気・電池で動く小型家電製品が回収対象となります。
30センチメートル×15センチメートルの投入口に入るものに限ります。

主な例:携帯電話 ゲーム機 電子書籍端末 デジタルカメラ DVDプレーヤー

対象外
電球・蛍光管、パソコン、灯油ポンプ、家電リサイクル法対象商品(テレビなど)

回収ボックス設置場所

回収ボックス(黄色)は、市内24カ所に設置してあります。回収ボックスの利用は、各施設の営業時間内です。

緑区
緑区合同庁舎・橋本台リサイクルスクエア・北清掃工場・北部粗大ごみ受入施設・津久井クリーンセンター・城山総合事務所・津久井総合事務所・相模湖総合事務所・藤野総合事務所・ノジマNEW城山店・イオン橋本店2階

中央区
相模原市役所本庁舎・ノジマ相模原本店・上溝まちづくりセンター・田名まちづくりセンター

南区
南区合同庁舎・麻溝台リサイクルスクエア・南清掃工場・南部粗大ごみ受入施設・相模台まちづくりセンター・相武台まちづくりセンター・東林まちづくりセンター・麻溝まちづくりセンター・イオン相模原店3階

相模原市の使用済小型家電リサイクルの「協力事業者」

株式会社ノジマ 回収拠点の提供(回収ボックスの設置)
イオンリテール株式会社 回収拠点の提供(回収ボックスの設置)

ノジマNEW城山店(緑区)、イオン橋本店(緑区)、ノジマ相模原本店(中央区)、イオン相模原店(南区)に、回収ボックスを設置。

多量の小型家電を排出する場合

ボックスが満杯になり他の方が利用できなくなるため、多量の小型家電を排出する場合は、以下の3施設までお持ちください。

麻溝台リサイクルスクエア(南区麻溝台1524-1 青色の建物(南清掃工場隣))
橋本台リサイクルスクエア(緑区下九沢2084-3(北清掃工場正門前))
津久井クリーンセンター(緑区青山3385-2)

使用済み小型家電のリサイクル(小型家電リサイクル法)

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしましょう。

金や銅などの有用金属を多く含む小型家電

壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
現在、日本全体で年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されています。仮にその中に含まれている有用な金属などを全て回収、リサイクルすると、金額にして約844億円分にも上るといわれます。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っているとの試算もあります。

都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」

こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されています。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

市町村が回収し、認定事業者がリサイクル

「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。

ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。

回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
(認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。)

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収