久留米市で小型家電回収ボックス、回収対象品目

久留米市の小型家電回収ボックスの対象品目

久留米市では、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に基づき、市内14箇所の公共施設に専用の小型家電回収ボックスを設置し、小型家電25品目の回収リサイクルを行っています。

回収品目

小型家電として、市が収集する品目は、下記の25品目です。回収ボックスの投入口(25センチメートル×10センチメートル)に入るものが対象です。

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブル音楽プレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、携帯用ラジオ、携帯用テレビ、小型ゲーム機、電子辞書、電卓、ハードディスク、リモコン、携帯電話、電子機器付属品、電気カミソリ、電動歯ブラシ、ドライヤー、ヘアーアイロン、電気バリカン、タブレット端末、電子書籍端末、ICレコーダー、カーナビ、フィルムカメラ、懐中電灯、電話機(FAX機能なし)

小型家電回収ボックスの設置場所

市役所本庁舎1階ロビー
田主丸総合支所
北野総合支所
城島総合支所
三潴総合支所
耳納市民センター
筑邦市民センター
上津市民センター
高牟礼市民センター
千歳市民センター
えーるピア久留米
環境部庁舎(荘島町)
宮ノ陣クリーンセンター環境交流プラザ
ゆめタウン久留米本館地下一階東側イーストコート入口(リサイクル回収コーナー)

小金属・小型家電の収集日について

久留米市では、毎月2回資源物などの日(小学校区毎)に収集をおこなっています。

宮ノ陣クリーンセンターへの資源物(小型家電)の持ち込み

ご家庭や事業所から出る一般廃棄物(産業廃棄物以外)のうち、燃やせるごみや燃やせないごみ、資源物を宮ノ陣クリーンセンターへ直接持ち込むことができます。

資源物:リサイクル可能なカン・ビン・ペットボトル・容器包装プラスチック・小金属・小型家電

ご家庭から出たごみの直接持ち込みは、ご自身もしくはご親族の方による持ち込みが原則となります。ご自身での持ち込みができない場合は、市の粗大ごみ・特別申込み収集運搬をご利用ください。

宮ノ陣クリーンセンター
場所 久留米市宮ノ陣町八丁島2225番地
電話番号 0942-27-7490
FAX番号 0942-27-7491

使用済み小型家電のリサイクル(小型家電リサイクル法)

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしましょう。

金や銅などの有用金属を多く含む小型家電

壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
現在、日本全体で年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されています。仮にその中に含まれている有用な金属などを全て回収、リサイクルすると、金額にして約844億円分にも上るといわれます。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っているとの試算もあります。

都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」

こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されています。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

市町村が回収し、認定事業者がリサイクル

「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。

ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。

回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
(認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。)

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収