中野区で小型家電回収ボックス、回収対象品目

中野区の小型家電回収ボックスの対象品目

中野区では、区の施設(18カ所)に専用の小型家電回収ボックスを設置し、小型家電に含まれる鉄等の金属や、基盤などに含まれる希少金属(レアメタル)などを回収しています。対象品目は携帯電話(PHS、スマートフォンを含む)、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、ACアダプター・コード類の9品目です。

回収できる使用済み小型家電製品(9品目)

回収ボックスの投入口(縦15cm、横30cm)に入らないものは回収できません
必ず個人情報を消去してからお出しください
電池、バッテリー、CD、MD、ご本人が必要とする記憶媒体は取り外してからお出しください
回収ボックスを利用できない場合は、「陶器・ガラス・金属ごみ」の日にお出しください

  1. 携帯電話
  2. 携帯音楽プレーヤー
  3. 携帯ゲーム機
  4. デジタルカメラ
  5. ポータブルビデオカメラ
  6. ポータブルカーナビ
  7. 電子辞書
  8. 卓上計算機
  9. ACアダプター

回収ボックス設置場所18カ所

休業日(休館日)、業務終了後に回収箱の利用はできません。なお、区民活動センターでは、集会室の開館中は利用できます(鍋横及び東部区民活動センターを除く)。

施設名所在地設置場所
中野区役所中野四丁目8番1号1階ロビー 警備員室向かい側
リサイクル展示室松が丘一丁目6番3号1階入口入って右側
中央図書館中野二丁目9番7号階段を下りた正面入口入って風除室右側
新井区民活動センター新井三丁目11番4号正面玄関入ってロビー階段手前右側
江古田区民活動センター江原町二丁目3番15号正面玄関 風除室右側
上鷺宮区民活動センター上鷺宮三丁目7番6号1階ロビー中央の柱横
上高田区民活動センター上高田二丁目11番1号正面玄関入ってロビー左側
鷺宮区民活動センター鷺宮三丁目22番5号正面玄関 風除室右側
昭和区民活動センター中野六丁目16番20号1階事務所内
東部区民活動センター中央二丁目18番21号正面玄関 内側ドアの右側
(午後5時以降及び土曜日、日曜日、祝日の利用不可)
鍋横区民活動センター本町五丁目47番13号1階ロビー 受付窓口向かい側
(午後5時以降及び土曜日、日曜日、祝日の利用不可)
沼袋区民活動センター沼袋二丁目40番18号正面玄関 風除室道路側
野方区民活動センター野方五丁目3番1号1階ロビー エスカレーター横
東中野区民活動センター東中野五丁目27番5号正面玄関入って左側エレベーター奥の左側
南中野区民活動センター弥生町五丁目5番2号2階地域活動交流スペース入口脇
桃園区民活動センター中央四丁目57番1号正面玄関 内側ドアの左側
大和区民活動センター大和町二丁目44番6号1階受付カウンター向かって左側
弥生区民活動センター弥生町一丁目58番14号1階ロビー 階段手前

使用済み小型家電のリサイクル(小型家電リサイクル法)

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしましょう。

金や銅などの有用金属を多く含む小型家電

壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
現在、日本全体で年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されています。仮にその中に含まれている有用な金属などを全て回収、リサイクルすると、金額にして約844億円分にも上るといわれます。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っているとの試算もあります。

都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」

こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されています。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

市町村が回収し、認定事業者がリサイクル

「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。

ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。

回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
(認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。)

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収