新宿区で小型家電回収ボックス、回収対象品目

新宿区の小型家電回収ボックスの対象品目

新宿区では、区施設に設置した専用回収ボックスや窓口で使用済小型電子機器等を回収しています。 なお、回収した使用済小型電子機器等は、国の認定を受けた「認定事業者」に引き渡して適正に資源化しています。

「使用済小型電子機器等」回収品目

  1. 携帯電話
  2. デジタルカメラ
  3. ポータブルビデオカメラ
  4. 携帯音楽プレーヤー
  5. 携帯ゲーム機
  6. ポータブルカーナビ
  7. 電子辞書
  8. 電卓
  9. リモコン、ACアダプター、ケーブル等の附属品

窓口での回収が可能なものは上記の品目のみ。上記品目以外のものは、「金属・陶器・ガラスごみ」、または「粗大ごみ」になります。

回収を行っている場所(回収ボックス設置場所、窓口回収の実施場所)

使用済小型電子機器等専用回収ボックス設置場所

区役所本庁舎1階 歌舞伎町1丁目4番1号
四谷特別出張所   内藤町87番地  
箪笥町特別出張所  箪笥町15番地  
榎町特別出張所   早稲田町85番地  
若松町特別出張所  若松町12番6号  
大久保特別出張所  大久保2丁目12番7号  
戸塚特別出張所   高田馬場2丁目18番1号  
落合第一特別出張所  下落合4丁目6番7号  
落合第二特別出張所  中落合4丁目17番13号  
柏木特別出張所   北新宿2丁目3番7号  
角筈特別出張所   西新宿4丁目33番7号  
環境学習情報センター
(エコギャラリー新宿) 西新宿2丁目11番4号

使用済小型電子機器等窓口回収の実施場所

新宿区役所ごみ減量リサイクル課(本庁舎7F) 歌舞伎町1丁目4番1号
新宿リサイクル活動センター 高田馬場4丁目10番2号
西早稲田リサイクル活動センター 西早稲田3丁目19番5号
新宿清掃事務所 下落合2丁目1番1号
新宿東清掃センター 四谷三栄町10番16号
歌舞伎町清掃センター 歌舞伎町2丁目42番7号
新宿中継・資源センター 大久保3丁目7番42号

使用済み小型家電のリサイクル(小型家電リサイクル法)

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしましょう。

金や銅などの有用金属を多く含む小型家電

壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
現在、日本全体で年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されています。仮にその中に含まれている有用な金属などを全て回収、リサイクルすると、金額にして約844億円分にも上るといわれます。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っているとの試算もあります。

都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」

こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されています。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

市町村が回収し、認定事業者がリサイクル

「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。

ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。

回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
(認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。)

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収