米子市で小型家電回収ボックス、回収対象品目

米子市の小型家電回収ボックスの対象品目

米子市では、使用済み小型家電の回収を実施しています。分別区分が「不燃」または「不燃性粗大ごみ」となっているもののうち、電気または電池で動く家電製品が広く対象となっています。なお、パソコンは「不燃」、「不燃性粗大ごみ」で出すことは出来ませんが小型家電リサイクルの対象品目です。

回収品目

回収ボックスの投入口(40センチメートル✕20センチメートル)から入る大きさのものに限ります。

携帯電話・PHS、スマートフォン、電話機、携帯ラジオ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルDVDプレーヤー、携帯音楽プレーヤー、ICレコーダー、テープレコーダー(デッキを除く)、補助記憶装置(ハードディスク・USBメモリ)、電子辞書・電子手帳・電卓、ゲーム機(据置型・携帯型)、ポータブルカーナビ・ETCユニット・VICSユニット、上記の付属品(リモコン・ACアダプタ・充電器・電気コード)、パソコンなど

小型家電回収ボックス設置場所

米子市役所本庁舎1階淀江支所
月曜日 金曜日、日曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分 午後5時15分(日曜日は午後5時まで)

米子市役所第2庁舎
月曜日 金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分 午後5時15分

市内27地区公民館(大和・宇田川公民館を除く)
月曜日 金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分 午後5時

米子市クリーンセンターへの持ち込みと、認定事業者による回収

米子市クリーンセンターでは、小型家電回収ボックスに入らない大きさのものも持ち込んでいただけます。その場合は、施設内のクリーン推進課事務室で受付をしてください。

米子市クリーンセンター(鳥取県米子市河崎3280番地1)
月曜日 金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分 午後5時15分

国の認定事業者による回収

市の回収のほか、国から認定を受けた事業者による回収もご利用できます。
品目によっては一部有料となるものがある等、市の回収と取扱いが異なる場合があります。

平林金属株式会社(認定番号第19号) えこ便安倍局(米子市安倍270)
水 金曜日・午前9時 午後7時、土・日・祝日・午前9時 午後5時

株式会社イー・アール・ジャパン(認定番号第38号) エディオン米子店(米子市米原5-6-31)
午前10時~午後8時

株式会社イー・アール・ジャパン(認定番号第38号) 100満ボルト米子店(米子市新開2-2-1)
午前10時~午後7時30分

使用済み小型家電のリサイクル(小型家電リサイクル法)

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしましょう。

金や銅などの有用金属を多く含む小型家電

壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
現在、日本全体で年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されています。仮にその中に含まれている有用な金属などを全て回収、リサイクルすると、金額にして約844億円分にも上るといわれます。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っているとの試算もあります。

都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」

こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されています。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

市町村が回収し、認定事業者がリサイクル

「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。

ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。

回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
(認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。)

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収